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Various procedures相続手続きなど

Service01

ご家族や大切な人が亡くなった時、様々な手続きが必要となります。これを「相続手続き」といいます。 相続手続きは「資産がたくさんある家の問題で、自分たちには関係ない」と思っている人がたくさんいます。しかし、それは間違いです。
ご相談頂く故人様の遺産総額で、一番多いのが4,000万円以下です。
一般的なご家庭がほとんどです。

相続手続きを先延ばしにしてはいけません

相続手続きを先延ばしにすれば、複雑になり、より多くの費用と時間を要することになります。多くの書類が必要となるなど、面倒になり先延ばしにしたくなりますが、先延ばしにする事にメリットはなく、デメリットしかありません。

相続が発生すると、限られた時間の中で手続きを進めていくことになり、非常に大変です。 また多くの方は初めて経験することであり、どこから始めていいのか分からず、また、どこに相談すればいいのか分からないと思います。

めぐみ行政書士法人では相続手続きをワンストップで行えるサービスを提供しております。税理士、司法書士、弁護士等の窓口は全て弊社が行いますので、専門的な打合せのご負担もなく、相続手続きを最短で完結することができます。

相続手続きの大まかな流れ

遺言書の有無を確認-相続人の調査-遺産分割協議-名義変更、解約など-完了

Service02

遺言書とは

遺書と遺言書の違い

遺書と遺言書は大きく違いがあります。
お亡くなりになられた方が「生前の意思を遺すために書いたもの」としてはお同じものです。
分かりやすく言うと、遺書は法律上の効力をもたないもの 遺言書は法律上の効力をもつもの となります。

遺言書の定義

遺言とは、自身が亡くなった後、残された人が財産の分割について揉めないようにするための書面です。
民法という法律で種類と形式が定められています。

遺言書の効力

誰に何を相続させるのかを指定できる

遺言書を残せばだれに何を相続させるのか、どのような割合で相続させるのかを指定できるので、相続人間で話し合う必要がなくなります。

遺言書発見の際の注意点

大切な家族が亡くなりました。
その思いが詰まっているであろう遺言書を発見した場合、すぐに開封しないでください。 不要なトラブルを引き起こしかねません。

汚したり、破ったり、無くしたりしてはいけません。
ましてや知っているのは自分だけだからと黙っていてはいけません。 他の相続人にも遺言書発見の事実を伝えておきべきです。 何よりも一番の注意点は、勝手に開封しない事です。

まとめ

お客様のお話を伺っていると 「うちには財産がないから遺言書なんかいらないよ」「うちの家族はみんな仲がいいから遺言書なんかいらない、いらない」とよく聞かされます。
その後、その方自身がお亡くなりになり、相続で揉めたご家庭を何度も見てきました。
「遺言書は誰のために書くのだろう?」
あなたの愛するご家族が、あなたが亡くなったことにより、財産の取り合いで揉めてしまい、一生仲が悪くなる。 そんなことは誰も望んでいないはずです。
ごく普通の家庭であっても、いざ相続となると簡単に紛争に発展してしまいます。
遺言は、大切なご家族に対するあなたが最後にできる愛情表現です。
どんな方でも遺言書を作成しておくことは必要なことなのです。

Service03

委任者(本人)が将来、認知症等により、判断能力が低下した場合に備えて、後見人予定者との間で結ぶ任意後見契約の公正証書をいいます。

将来認知症等の精神上の障害により、判断能力が不十分となり、自分の生活、療養看護、不動産、預貯金の管理などについて、適切な判断ができなくなった場合に備えて、代理人となってくれる人を任意後見人として選び、公証人作成の公正証書を受任者(任意後見人)とする契約をいいます。

Service04

死後事務委任契約とは

委任者(本人)が第三者(個人、法人含む)に対し、なくなった後の諸手続き、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。

私達が相続手続きなどのご相談に対応いたします

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